1954-05-07 第19回国会 参議院 外務委員会 第29号
併しながら実際に見てみますと、本協定の第一条の関税に関する最惠国待遇の場合におきましては、日本がカナダの一般関税からガット税率まで引下げをこの協定によつて受けるのに対しまして、カナダは日本においては単一関税制度でございますので変化は受けない、実質的な利益におきましてはこの協定によつて日本のみが一方的に利することがおるという点と、第二に輸入制限につきましてはカナダは全然やつておりません。
併しながら実際に見てみますと、本協定の第一条の関税に関する最惠国待遇の場合におきましては、日本がカナダの一般関税からガット税率まで引下げをこの協定によつて受けるのに対しまして、カナダは日本においては単一関税制度でございますので変化は受けない、実質的な利益におきましてはこの協定によつて日本のみが一方的に利することがおるという点と、第二に輸入制限につきましてはカナダは全然やつておりません。
この特惠関税制度は、ガットにおきましても、ガットの第一条に無条件最悪国待遇を定めつつ、同時に附属別表に英連邦その他の国の特惠関税も含めておりますが、この場合についてのみ申しますと、英連邦の特惠関税制度は一般最惠国待遇の例外規定であるということを設けてあります。
○中田吉雄君 第一条の第一項には無条件にまあ最惠国待遇を与えて、一見非常に平等なように、互恵なようになつていますが、この第一条の第五項ですね、「カナダが英連邦の構成国及びアイルランド共和国に与える排他的な利益については、適用しない。」
この協定の骨子は、両国が相互に関税に関する最惠国待遇を与えることを定めているほか、為替及び貿易制限に関し原則として無差別待遇を与えることとする一方、国際収支擁護のため必要な差別的制限を行い得ることとなつており、別に交換書簡により、カナダが一定の条件のもとに関税評価を行い得ること及びわが国が小麦、大麦、木材パルプ等の九品目について原則として無差別待遇を与えることとなつております。
そのようは場合にフランスとソ連との間に通商航海条約がありまして、そしてこのような規定がございませんと、それは通商航海条約上のいわゆる最惠国待遇に対する違反じやないか。そういう問題が現在ヨーロツパで幾らか議論されていることがあるわけです。それで日米の間には将来そういうことは予想されないだろうと思いますが、これはまあガツトなんかにあるきまり文句なためにやられた。こういうことでございます。
○政府委員(小滝彬君) これは条約の二十カ条にずつと書いてありまして、いろいろ相互間にこういうことはしない、最惠国待遇を与えるとか、或いは内国民待遇を与えるとか、そういうようなことが書いてある。その例外としてこういう場合があるということでありますから、この規定でアメリカに対してのみ協力して同一の歩調の措置をとらなければならんということは規定してないわけであります。
○中崎委員 この措置をとられました理由は、先ほどから御説明がありましたように、一つには国際收支の関係と、一つには国内産業保護の関係と、もう—つは相手国の日本の輸入に対するいわゆる最惠国待遇といいますか、そうした相手国のとつた態度に対する報復的措置等も含まれて外国為替管理令ができておると思うのでありますが、まず今度自動車に対する措置につきまして、国内産業保護の見地からもやはり今のような問題が考えられておると
すでに本年四月二十八日、対日平和條約の効力発生と同時に、日本との戰争状態の終結を宣言して、わが国との間に平和関係を回復し、さらに今回きわめて友好的な雰囲気のうちに平和條約が締結せられ、しかもこの平和條約におきましては、サンフランシスコ平和條約と異なり、特に領土や外国軍隊の駐留に関する規定を設けないこととしたばかりでなく、貿易、海運、航空等につきまして、両国はほとんど完全な相互主義の原則のもとに最惠国待遇及
諸点をあげれば、一、本條約においては、普通平和條約におけるがごとく戰争状態終結に関する規定を設くることなく、軍に両国間の恒久的平和、友好関係の存在を規定したこと、二、本條約には領土、安全保障等の政治條項を含んでおらないこと、三、相互に通商航海等に関する條約または協定の締結を約し、これが締結せられるまで、本年四月二十八日、すなわち日印間の戰争状態の終了の日から四年間、貿易その他通商について相互に最惠国待遇
平和條約の第十二條の(d)項によりますと、「この條の適用上、差別的措置であつてそれを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの」云々、これらは「ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」こういう規定があるのであります。
平和條約第十二條によりますと、連合国が著作権について内国民待遇あるいは最惠国待遇を與えるその限度において、日本はその連合国に対しての最恵国あるいは、国民待遇を與える義務が生ずる、こういうようになつております。
五、両国はなるべくすみやかに通商航海條約を締結することを約し、まず本條約効力発生後一年間の通商航海に関する双務的最惠国待遇につきとりきめを結んだこと。 六、両国はなるべくすみやかに民間航空運送に関する協定及び公海における漁業に関する協定を締結することを約したこと。
○曾祢益君 時間がないので非常に結論的に大臣の御意見を伺いたいのですが、先ほど外国人として、新たに今度外国人になる旧朝鮮人、それから台湾人にだけ特別な取扱いをするということは、やはり講和條約等にも規定されているような最惠国待遇の問題を起すという話がありましたが、併しこれは実際問題とすると最恵国待遇の問題にはならない。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは各国との條約におきましても、この最惠国待遇というような條項がありますので、法律自体に、例えば朝鮮人に対してはこういう特殊の取扱いをするとかということを書くことは非常に困難であります。又私どもの建前から言うと朝鮮人、台湾人いずれもこれからは外国人でありまするから、法律の中でそういう区別をすることは適当でないと思つております。
いずれの国におきましても内国民待遇とか、最惠国待遇とかありまして、内国民については特殊の取扱、特殊の便益がある。例えば外国人には鉱業権は許さないが、内国民にはこれを許す。こういう権利義務、つまりその代り内国民は国会に選出できる。政治に関與できる。
併しながら他省の関係のポツダム命令の措置法と違いまして、あとの外国人の財産権関係の二政令は、講和に伴う単なる形式的な改正ではなくて、平和條約第十二條の規定、これは條約発効後四年間、又はそれまでに通商航海條約が締結されますというと、その締結までは、條約批准国の国民に対し、日本における各種の権利について内国民待遇又は最惠国待遇を與える規定でありますが、この趣旨に基きまして、日本と正常な外交関係を回復した
サンジエルマン・アン・レイで結ばれましたいわゆるコンゴー盆地條約につきましては、日本がこの條約の利益を放棄させられたことは、主に英国の主張によるものと思われるが、この英国は日本に対して法律上は最惠国待遇を與えぬと噂せられ、又日本のガツト加入も賛成しないとも伝えられ、意味深長である。
又、相互主義によるところの内国民の待遇の許與或いは最惠国待遇というものを基礎にして、通商関係を発展させて行くことができることになつております。これらの点につきましても、政府から十分の説明を聞くことができませんことを非常に遺憾といたしますが、我が国としては、これを基礎として通商関係を促進して、そうして国運の進展を図つて行かなければならないと思うのであります。
) 講和後の苦難に満ちた日本の自立を考えるとき我々はなみなみならぬ覚悟と努力が必要であり、今や我々はその決心を新たにして立ち上らんとしているのでありますが、それにつけても、講和に伴つて処理すべき重要な問題が山積している中にも、賠償、外債の返還、その他、治安関係費等々の、莫大な負担がのしかかつておる我が国の経済を担つて行かねばならぬ貿易の伸張こそ、喫緊の課題でありまして、当面、ガツトヘの加入、最惠国待遇
又相互主義によるところの内国民待遇の許興、最惠国待遇の許興というようなことが、通商関係の処理の基本原則として明らかにここに規定されまして、今後我が国はこの基礎の下に我が国の経済的発展を図つて参らなければなりません、又図つて行くことができるのでありまするが、併し一面におきましては、又この四つの島に八千余万人の人口を擁し、而も條約の前文にありまするように、社会福祉と安定の條件の創造推進に努めなければならない
○岡田宗司君 次にこの條約によりまして日本は外国に最惠国待遇を与えなければいかん、そうして同時にそれは相互主義に基いて日本も又最惠国待遇を与えられ得る途が開かれておるのであります。この相互主義は一国対一国の問題でありますが、私は同時にこれは又国際的な経済協定等に対しても擴げらるべき問題ではないかと思うのであります。
そこでとの海外との通商條約ができておらない関係上、最惠国待遇を受け得る可能性があるものが、関税定率法がああいうように高くなれば、あるいはまた外国の業者は、外国の関税定率を高めるというようなことになりまして、お互いに関税の障壁を設けるような競争状態になつて行くのではないか。
○曾祢益君 これは勿論相手方の出方も見なければならないから、従つて対策においてもまだ具体的には立てられないという点があろうかとも思いまするが、すでにこの特権を失うという以上は、十分な対策を練つて只今から……どうせ通商航海條約の問題、或いは例えばイギリス本国との関係におきましては、御承知のように第十二條に基きまする先方からの協定上の最惠国待遇を與えることに反対しておるような障碍もあることでありまするので
ところがその最後に、そういう例外規定は「それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」ということになつております。
それからもう一つは、日本が現在これらの九カ国に與えております特権は、大体国内乘入権、それから航空会社が飛行場で消耗します物品の輸入税免除の特権、それから日本の国内航空会社に飛行機及び搭乘員を貸與する権利、この三種の権利を供與いたしておるわけでございますが、これを一般通商事項に関しまする内国民乃至最惠国待遇を四カ年間日本が連合国に供與すると同じ趣旨によりまして、これらの特権も平和條約発効後四カ年間連合国
○波多野鼎君 もう一つだけ関連してですが、最惠国待遇の問題が十三條に出ておりますが、今の英国ですね。貿易上日本が英国と相当激しい競争相手になるということは、これはもう誰しも認めることなんですが、最惠国待遇の問題についても英国は日本に與えないというようなことを言つておるようですけれども、この点の見通しはどうなんですか。
○政府委員(西村熊雄君) 英国政府も我々の了解する限りにおきましては、法律的に最惠国待遇を與えることは困難であるというのでございますが、事実上は最惠国待遇を與えると説明をいたしておるわけであります。結局は平和條約発効後における世界貿易界における日英両国の競争の度合によると思う次第でございまして、無論対英関係におきましても、最惠国待遇を相互に認めるというところまで持つて行かなければいけない。
○石川榮一君 只今の答弁によりますと、英国が万一我が国に差別待遇をするような態度に出た場合にも、我がほうからこれに対抗するような意思のないことを御表明になつたようでありますが、私はお互いに独立国家のなすべき通商協定でありますので、相手方が日本に対して差別待遇をするような場合、日本はこれに経済的に効果がないからと称して最惠国待遇を與えるような考え方は一応検討して頂く必要があるのじやないか。
○政府委員(草葉隆圓君) 私申上げましたのが少し不十分であつたかも存じませんが、九月十九日に前のシヨウクロス商相が今のいわゆる日本に最惠国待遇を與える考えはないという点から、多分今のようなお説が出て来たと存じます。併しこれは必ずしも私は現実においては、現在はそうではない。或いは表面上、法規上という場合は、現実の場合としては必ずしもそうではない。
従いまして従来からの関係で、この日本品に対する最惠国待遇という問題で、なおイギリスが今後どういう態度をとるかは今後の問題であろうと思います。併しそういう場合に、日本政府がこれに即応して、この條約にあるように日本も最惠国待遇を與えぬようにする考えがあるか。
○木内四郎君 イギリスは最惠国待遇を日本に與えないというようなことを新聞で伝えられておつたんですが、私もその情報は正確かどうかわかりませんが、どんなことですか。
○木内四郎君 それから最惠国待遇によつて相互主義は云々とあるが、イギリスは最惠国待遇を與えないというようなことを言われておるが、この各国との見通しについて大きな点をお知らせ願えれば非常に仕合せだと思います。
○政府委員(西村熊雄君) 法律上日本に対して最惠国待遇を與えることはいたしかねる。但し事実上の最惠国待遇は與える。こういう趣旨であつたと了解いたしております。
勿論将來外国人が日本に來た場合には、通商航海條約等によりまして、当然に最惠国待遇、或いは内国民待遇をするのが当然であるが、併し数量の多いこの残留朝鮮人諸君に対して、国籍は朝鮮、而して日本に居住はそのままだ、さような行き方をするのは、私はこれは却つて将來の両国間に面白くない関係を残しはしないか。殊に私は先ほど來申上げておるように、さような、日本が不対等的な待遇を強いられる理由はどこにもない。
従来は残念ながら第三国間の海運には、日本の船は出て行けないような状態にあつたようにわれわれは了解するのでありますが、いよいよ講和條約が効力を発生したあかつきにおきましては、日本は大体において世界各国に対しまして、船あるいはその他につきましても最惠国の待遇を受け得る状態になつたわけでありますので、少くとも講和條約の効力発生後におきましては、最惠国待遇によつて日本の船が、第三国間の海運にも出て行けるというふうにぜひしたいと